お知らせ

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長のお知らせ

  • 2020.2.28

令和2年2月27日、国税庁HPにおいて、令和元年分の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」発表がありましたので、お知らせいたします。

 
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

令和元年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、

令和2年4月16日(木)まで延長

されることになりました。

 
また、これに併せて、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長するとの発表もございました。

 
なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。

 
また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。
【(還付申告の例)給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等】

 

⇒国税庁発表「申告所得税・贈与税・個人事業主の消費税の申告納付期限の延長について」PDF20200227申告所得税・贈与税・個人事業主の消費税の申告納付期限の延長

 

その他の詳細につきましては、国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)をご覧くださいますよう、お願いいたします。