「東京都感染拡大防止協力金の第1回目並びに第2回目」及び「理美容事業者の自主休業に係る給付金」に関して、専門家(税理士)の事前確認に係る謝金については、先般、申請期日が終了したところです。
しかし、その後本申請を未了の会員からの要望があり、東京都と協議した結果、追加申請を行うことが可能となりました。
期限は9月17日(木)の正午までです。
該当する方は、下記のリンクの入力内容等をご確認いただいたうえで、下記リンクの下段「申請はこちらから」をクリックしていただき、申請手続きを行ってください。
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/news/2741/