持続化給付金の支援対象に、以下の事業者が新たに追加されました(令和2年6月29日以降)。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入としている個人事業者)
②2020年1月~3月の間に創業した事業者
詳細はこちらをご参照ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
支援対象の拡大についてはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
以上、よろしくお願いいたします。